法的な根拠となっているのが道路交通法第53条だ。この条文では、車両の運転者が右折、左折、転向、徐行、停止をするときは、手や方向指示器によって合図を出さなければならないと定めている。重要なのは、自転車が法律上「軽車両」に分類されているという事実だ。自動車やオートバイと同様に、道路上の車両としてこの規定がそのまま適用される。
さらに、近年導入された反則金制度、いわゆる「青切符制度」の本格運用に伴い、自転車の交通違反に対する取締りは過去にないほど厳格になった。かつては指導警告で済んでいた合図不履行についても、悪質・危険と判断されれば青切符が交付され、反則金の納付命令が下される。知らなかったでは済まされない時代がすでに到来しているのだ。