労働契約法第18条に定められた無期転換ルールを行使するには、明確な条件があります。基本となる要件は次の3点です。
・同一の使用者(企業)との間で有期労働契約が締結されていること
・契約更新によって通算契約期間が「5年」を超えていること
・現在締結している契約の満了日までに、無期転換の申し込みを行うこと
例えば、1年契約が5回更新され、6年目に突入した段階で「無期転換申込権」が発生します。この権利を行使すると、企業側は承諾したものとみなされ、拒否することは法律上できません。次の契約更新時から、期間の定めのない雇用契約へと切り替わります。
ここで注意しなければならないのは、「無期転換=正社員化」ではないという点です。別段の定めがない限り、契約期間が無期になるだけで、給与体系、賞与の有無、福利厚生などの待遇は契約社員時代のものがそのまま引き継がれるケースがほとんどです。雇用の安定は手に入るものの、自動的に待遇が向上するわけではない実態を理解しておく必要があります。