鹿児島県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される鹿児島県地域別最低賃金は、年齢や雇用形態(正社員、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など)を問わず一律に適用される法的基準です。
厚生労働省の中央最低賃金審議会が示す「目安額」をベースに、鹿児島労働局に設置された鹿児島地方最低賃金審議会が地元経済の諸指標(物価動向、賃金実態、企業の支払い能力)を総合的に勘案して答申を行います。近年は全国的な賃金引き上げトレンドが加速しており、鹿児島県においても近年の大幅な引き上げ額改定を経て、現在では時給990円〜1,010円台の水準を巡る改定議論が定着しています。例年、新たな改定額の発効日は10月上旬(10月1日〜10月8日頃)となっており、秋の給与計算から新基準が適用されます。
賃金の引き上げ額は、県内のサービス業、製造業、一次産業に多大な影響を与えており、鹿児島労働局による最低賃金改定の正式発表資料でも、地域経済の好循環を生み出すための原動力として位置づけられています。