元スタッフらによる相次ぐ被害の訴えと告発を受け、管轄の労働基準監督署も関心を示していると見られる。日本の労働基準法第24条では、「給料の全額支払い」および「毎月一回以上、一定の期日における支払い」が厳格な原則として定められている。
経営上の都合や売上の変動を理由にした給料未払いは、いかなる言い訳も通用しない明確な違法行為である。仮に過酷な労働環境や賃金未払いが事実と認定されれば、労働基準監督署による是正勧告や行政指導にとどまらず、法的な刑事告発や損害賠償請求訴訟へと発展する可能性が高い。
元スタッフらによる相次ぐ被害の訴えと告発を受け、管轄の労働基準監督署も関心を示していると見られる。日本の労働基準法第24条では、「給料の全額支払い」および「毎月一回以上、一定の期日における支払い」が厳格な原則として定められている。
経営上の都合や売上の変動を理由にした給料未払いは、いかなる言い訳も通用しない明確な違法行為である。仮に過酷な労働環境や賃金未払いが事実と認定されれば、労働基準監督署による是正勧告や行政指導にとどまらず、法的な刑事告発や損害賠償請求訴訟へと発展する可能性が高い。