「転職先の内定が取り消された」「引き止められて条件が良くなった」などの理由で、一度出した退職の意思を撤回したくなることがあります。ここでも両者の性質が大きく影響します。
退職願の場合、会社が「承諾」を決定する前であれば、原則として撤回が可能です。人事部長や社長の決裁が下りる前なら、口頭で「先ほどの話はなかったことにしてください」と伝えることで、引き返せる余地があります。
しかし、退職届はそうはいきません。提出した時点で退職の意思表示が完了したとみなされるため、会社側が「撤回を認めない」と言えば、そのまま退職せざるを得なくなります。退職届を出すということは、後戻りできない橋を渡るのと同じことなのです。