Q1:ホストを刺してしまった場合の判決はどのくらい重いですか?
A1:計画性の有無や被害者の怪我の程度、殺意の有無によって変動しますが、殺人未遂罪が適用された場合、初犯であっても懲役3年〜7年程度の実刑判決が下されるケースが一般的です。示談の成立や被害者の処罰感情が量刑に影響します。
Q2:過度な売掛金(ツケ)を請求された場合、どこに相談すべきですか?
A2:無理な取り立てや風俗勤務の強要を受けた場合は、ただちに警察の相談専用電話(#9110)や、法テラス、女性支援団体(若年女性支援窓口など)へ相談してください。契約の無効を主張できる法的手段が存在します。
Q3:刺された被害者のホストは店や客から補償を受けられますか?
A3:加害者に対して民事上の損害賠償(治療費や休業損害、慰謝料)を請求することは可能ですが、加害者に支払い能力がない場合、実際に回収するのは極めて困難なのが実情です。