Q1:面会は何分間できますか?1日に何人まで会えますか?
A1:一般面会の時間は通常約15分〜20分です。ただし、月曜日や連休明けなど面会希望者が殺到する日は10分程度に短縮されることがあります。1回の面会で同席できる人数は最大3人までとなっており、収容者1人に対して一般面会が認められるのは原則として1日1回(1組)のみです。すでに他の知人が面会を済ませていた場合、同日中は家族であっても面会できません。
Q2:土日や祝日、夜間に一般人が面会することは可能ですか?
A2:不可能です。一般面会の受付は平日の午前(8:30〜11:30)と午後(13:00〜15:30)に限定されており、土日・祝日・年末年始は施設窓口が閉鎖されています。土日や夜間に面会が行えるのは、刑事訴訟法に基づく特則が適用される弁護士(弁護人)のみです。
Q3:接見禁止がついている場合、差し入れや手紙も拒否されますか?
A3:面会と手紙(信書発受)は裁判所の命令により禁止されますが、現金(領置金)や実用衣類の差し入れは原則として受け付けられます。衣類や現金は本人の身体的健康を維持するために不可欠な権利として保護されているためです。ただし、書き込みのある書籍やメモが隠されている可能性のある物品は厳密に排除されます。
Q4:手紙を送る際、どのような内容を書くと黒塗り(墨消し)になりますか?
A4:事件の共犯者や証人に関する口裏合わせ、証拠隠滅を唆す内容、拘置所の警備体制・構造に関する記述、暗号や隠語、他者を誹謗中傷・脅迫する表現が含まれている場合、検閲によって該当箇所が黒塗りされるか、手紙全体が破棄・保管処分となります。近況報告や励ましの言葉、家族の日常的な出来事を平易な文章で綴る分には問題なく届きます。