そもそも、民間企業や個人の店舗が客の立ち入りを拒否することに法的な問題はないのだろうか。結論から言えば、日本の法律において店舗側には「誰と取引し、誰を敷地内に入れるか」を自由に決定する権利が認められている。民法上の「契約自由の原則」と、土地・建物の所有者や管理人に与えられた「施設管理権」がその基盤だ。
ただし、無制限に許されるわけではない。性別や人種、障害、国籍といった合理的理由のない差別的な立ち入り拒否は、公序良俗に反するとして不法行為とみなされるリスクがある。つまり「過去の迷惑行為や規約違反という客観的かつ合理的な事実」が存在して初めて、出禁通告は法的な正当性を獲得するのだ。