65歳以上の失業保険は年金と併給可能?損しない受給要件と金額計算について分かりやすく解説いたします。最新の情報をご確認ください。
退職実務の現場で長年議論されるのが、「64歳11か月で退職したほうが得なのか、それとも65歳になってから退職したほうが得なのか」という比較論です。法律上の年齢到達は「誕生日の前日」とされるため、65歳の誕生日前日より前に離職票の離職日があると「65歳未満の基本手当」、誕生日前日以降であれば「65歳以上の高年齢求職者給付金」が適用されます。
比較項目64歳退職(基本手当)65歳退職(高年齢求職者給付金)専門家の総合評価給付形態4週ごとの分割支給一括の一時金支給65歳以上は手続きが1回で済み負担極小支給日数(加入20年以上)最大150日分(会社都合は最大240日)一律50日分(加入1年以上)総支給日数単体では64歳退職が優位年金との併給併給不可(年金が全額支給停止)全額併給可能(年金カットなし)月額年金額が多い人は65歳退職が有利ハローワーク通所負担4週間に1度の認定日通所が必須受給前の認定(1〜2回)のみで完了通所負担や求職実績の手間は65歳が圧倒的に軽い再受給の可否加入年数がリセットされる再就職&6か月加入で何度でも受給可パート等の短縮就労を続けるなら65歳以降が有利
単に「雇用保険から出る給付金の合計額」だけを比較すれば、最大150日分支給される64歳退職のほうが多く見える場合があります。しかし、64歳退職では「特別支給の老齢厚生年金」など受給権のある年金が数か月間完全にストップするため、「年金額 + 給付金」のトータル受取額で比較すると、65歳到達後に退職して年金と一時金を丸ごと受け取るほうが世帯手取りでプラスになるケースが多数派です。