違法な合成画像の作成や公開は、単なるマナー違反ではなく明確な違法行為である。日本の現行法において、他人の顔写真を無断で不適切に加工して公表する行為は、刑法第230条の「名誉毀損罪」に該当し、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科される可能性がある。
さらに、元の写真や映像を所有する写真家やメディア企業、プロダクションの著作権・複製権を侵害する行為でもあるため、民事上の損害賠償請求にとどまらず、著作権法違反としての刑事罰も科され得る。過去の判例でも、ネット上の匿名性に隠れた発信者に対して、数百万円規模の損害賠償支払いが命じられた事例が相次いでいる。