近年、欧米諸国を中心とする国際社会では、実在の児童被害を防ぐだけでなく、二次元やイラストなどの「非実在児童」に関する性的描画に対しても規制を強める動きが加速している。国連の各種委員会や国際NGOからの要請を受け、日本政府も法的枠組みの再検討を進めてきた。
2026年現在、実在の子供を傷つける児童ポルノの製造・所持が厳罰化されているのは当然として、実体を持たないデジタルコンテンツや同人表現に対してどこまで法規制を及ぼすべきかという議論は、憲法が保障する「表現の自由」との兼ね合いで激しい論争が続いている。