公道での露出行為には、明確な法定制裁が存在します。「仮装の一部だから」「アートだから」といった主観的な主張は、警察や法廷では一切考慮されません。適用される主な法律は「刑法174条(公然わいせつ罪)」と「軽犯罪法1条20号」の2つです。
刑法174条の公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識できる状態で、性器や臀部などの羞恥心を害する身体部分を露出させた場合に成立します。法定刑は「6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料」と定められており、局部を露出した場合はほぼ例外なく現行犯逮捕されます。
一方、局部そのものは布で覆っていても、透ける素材や極小面積の布地で公衆に不快感や羞恥心を与える行為は、軽犯罪法1条20号(身体露出の罪)に該当します。過去の判例でも、「下着同然の水着姿で繁華街を徘徊した行為」に対して警察官から警告を受け、従わずに職務質問を拒否して身柄拘束に至った事例が複数記録されています。